生前の相続対策、遺言書の事なら平野行政書士事務所へお任せください!
![]() |
妻や夫、親、自分が 亡くなった後の事が心配ではありませんか? 「大した財産を持っていないから」と思っていませんか? 遺言書というのは、 相続争いが予想される場合にだけ作られるものではありません。
〇遺言書を作る理由は?遺言書を作る理由は色々です。 ・子供がおらず、自分が死んだときに配偶者(妻や夫)と、自分の兄弟姉妹が相続人になる。 ・自分が死んだとき、はんこを押してくれない相続人がいる。 ・相続人の数が多くて、手続きを簡単に済ませたい。 ・子供たちに残す遺産を指定したい。 ・事業を営んでおり、跡継ぎに事業用の財産を譲りたい。 ・内縁の妻や夫に財産を残したい。 ・遺産を寄付したい。
これまで多くの遺言書作成に関わらせて頂き、様々な理由で遺言書をつくらせて頂きました。 遺言書を作れば、あなたが亡くなった時に、あなたの遺言通りに遺産が相続されます。 ただし、相続人が『遺留分』を主張したときは例外があります。
あなたが遺言書を作りたいと思ったら、どうぞご相談ください。 あなたのお気持ちを残し、紛争を予防し、相続する方々の負担を減らすためのご協力を致します。
〇無効な遺言書を作らないために自分の死後を心配し、震える手で書かれた思いの詰まった自筆の遺言書がありました。 しかし、その遺言書は無効だと銀行や法務局で言われてしまい、もめにもめて裁判にまでなったことがあります。 遺言書は、誰が読んでも、どの財産を誰が相続するのかが判別できなければなりません。
確かに私達のような専門家に頼めば料金が発生しますが、遺言書は自分が亡くなってしまったら書き直すことが絶対にできません。 遺言書を作る際には、絶対に間違いがあってはならないのです。 当事務所では、これまでに数多くの遺言書を作成し、遺言書による手続きを数多く取り扱ってまいりました。 当事務所で作成する遺言書は、ほとんどが公正証書遺言で、間違いなく有効なものです。 安心安全に遺言書を作成する為に、ぜひとも当事務所へご相談ください。
遺言に関する相談料は無料です!相談後にお見積りを致しますので、お気軽にご相談ください。
|